ギャンブルの配当金(払戻金)は一時所得になります。
一時所得は、特別控除額(50万円)未満なら申告不要なので、あまり関係がない人が多いのですが、馬券や舟券といった公営競技をやっている人には関係おおありという税金です。
50万円以上の一時所得が生じると課税対象となり、申告が義務となります。義務を怠ると脱税(申告漏れ)となって、高い利率の延滞税がかかり、悪質と判断されれば加算税など非常に重いペナルティを課されることもあります。
馬券裁判で有名な卍さんや、Win5で億単位で当てた人が重い税を課せられたことはメディアでも報じられています。
一時所得とは?計算式だけを見ると親切設計だが…
競馬に限らず、競艇、オートレース、競輪などのギャンブルは原則として一時所得となります。一時所得の課税対象は下の式で求められます。
一時所得={(払戻金ー経費)ー特別控除額(最大50万円)}÷ 2
一時所得がプラスでなければ申告は不要
ギャンブルでは経費に認められる範囲が狭く、経費となるのは払い戻しを受けた(配当の対象となった)組み合わせの購入費のみです。同一レースで60通りの馬券を100円ずつ買っていた場合は100円だけが経費となり、59通り・5900円分のハズレ馬券は経費となりません。
当たり馬券を獲得するために費やしたハズレ馬券が経費とならないため、ギャンブルへの課税はいびつなものとなっています。
最終的に2で割っていることからも分かるように、一時所得は一般には優遇されていると言えるのですが、経費の範囲が狭いために、実際に課税されると大変に困るケースが生じてしまうのです。
一時所得内での内部通算はできるので、その他の一時所得と相殺は理屈上はできます。
ギャンブルの払戻金が雑収入に認められるのは例外
所得区分が雑収入であればハズレ馬券の購入費も経費として認められます。ただし雑収入と認められるのは例外で、機械的に購入するなど馬券購入が自動化されている必要があります(自分で一定のルールに基づかず「予想・購入」したら雑所得にならない)。
払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
参考:所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ギャンブルの配当への課税がおかしいと言われる理由
先に書いたように、当たった(払い戻しを受けた)組み合わせのみが経費として認められます。同一レースであっても、外れた馬券の購入費は経費としては扱われません。
例えばこんな例を考えてみます。
- 一年間で100万円を馬券の購入に費やした
- 一年間で100万円払い戻しを受けた
- 払い戻しを受けた馬券の購入費は10万円だった
回収率は100%。収支はトントンという状態。
これを先の式に当てはめて計算すると
(100万ー10万)÷ 2=45万
45万円が課税対象の所得となります。
45万円を足す前も後も所得が330万円~695万円であれば、45万円の20%が所得税として課税されます(総合課税なので、税率が変わる場合は控除額も変わるため別計算になる)。さらに地方税が10%として、45万円の30%=13万5千円が税金となります。
回収率100%でラッキーと思っていたら、10万円以上が税金として持っていかれてしまうことに。
払い戻し100万円で150万円を馬券購入に使い、経費も同じく10万円だとすると、50万円の負けの上に13万5千円マイナスとなります。
10%以上が天引きされている上に、トータルで負けても税金を取られる。普通に考えればおかしいですよね。
一時所得の対象とは?
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
競馬や競輪と書かれていますが、オートレースやボートレース、そしてパチンコも一時所得に当たります。それほど高額にはなりませんが、ふるさと納税の返礼品も時価評価で一時所得に繰り入れられます。
申告しなくてもバレないか
バレるかバレないか以前の問題として、経費を除いて受け取った額が50万円を超えたのに申告しなければ申告漏れになります。
という前提として、現物の「馬券」を買ったり、ペーパーレス投票のUmacaを利用していれば税務署は把握しようがありません。Umaca の履歴を見られれば一目瞭然ですが、わざわざ見せる人はいませんから。
問題はネット投票(IPAT)。アカウントに履歴が残るため、銀行口座の金の動きが大きいと目をつけられ、ネット投票の履歴を辿られてしまいます。1億が当たってしまった!なんてことがあれば、その前の3年~7年分がのしかかる可能性すら生じます。
ネット投票はリスクありです。
これは個人的な感想ですが、税務署も本気で徴収できるとは思っていないんだろうという印象です。
ぶっちゃけ、申告してない人多いでしょ?
税務署の相談員にこう聞いてみたら、苦笑いしていました。
払戻金を受け取ったときに記入するためのエクセルファイルも用意されていますが、基本無理筋。額が大きなケースだけ対応するという方針なのでしょう。
馬券を買ってる人は2021年以降、税務署の「お尋ね」にご注意あれ