JRA 競走馬事故見舞金

JRAの管理する施設内で競走馬が不慮の事故で怪我をしたり病気に罹って一定期間レースに出走できなくなった時、馬主に見舞金が給付される制度があります。

この制度は「競走馬事故見舞金」と呼ばれ、『中央競馬馬主相互会の規程』により条件や金額が定められています。

#事故の種類見舞金の額
競走中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合6,150,000
調教中または輸送中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合6,000,000
競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合5,750,000
調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合5,700,000
競走中の事故により事故発生の日から1ヵ年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合3,700,000
調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1ヵ年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合3,650,000
競走中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合3,350,000
調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合3,300,000
競走中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合2,900,000
10調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合2,850,000
11競走中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合2,250,000
12調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合2,200,000
13競馬会の施設内において、法定伝染病以外の疾病または負傷により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合5,850,000
14競馬会の施設内において馬伝染性貧血により死亡し、または殺処分された場合(13号へ統合)13号へ統合
15競馬会の施設内において、法的伝染病または天災地変、火災、落雷、暴動等により死亡し、または安楽死の処置がなされた場合(13号へ統合)13号へ統合
17競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、肩跛行、および寛跛行により、ひき続き6カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合(未出走馬には支給されません)1,500,000

未出走馬には支給なし

18競馬会の施設内において発生した屈腱炎により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合2,950,000

レース中に生じた事故で予後不良(治癒の見込みがない)となった場合は、615万円が支払われることになります。

 

JRAの競走馬登録抹消の際には、「競走馬登録抹消給付金・付加金」が馬主に支給されます。

  • 在厩日数が通算60日以上
  • 見舞金1~4、13号に該当しないこと
  • 見舞金16号、抹消給付金、付加金の支給対象となったことがないこと

条件が定められていますが、年齢と出走数に応じて60万円~205万円が支払われます。

消時期によって、支給額が変わります。

抹消給付金および付加金の合計

2歳~
3歳4月19日
3歳4月20日~
3歳5月31日
3歳6月1日~
3歳7月26日
3歳7月27日~
3歳12月31日
4歳~
5歳5月31日
5歳6月1日~
5歳12月31日
6歳以上
5走以上220万円215万円180万円165万円190万円150万円135万円
3~4走200万円195万円160万円145万円170万円130万円115万円
2走165万円160万円125万円110万円135万円95万円80万円
1走140万円135万円100万円85万円110万円70万円55万円
未出走130万円125万円90万円75万円100万円60万円45万円

6歳で未出走馬なら60万円。2歳未出走なら130万円、3歳5月までに5走以上していたら、205万円など。

詳しくは社台サラブレッドクラブ

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