馬券の投資を謳う競馬予想高額ソフト、当たらないと消費生活センターに相談相次ぐ

75万円する競馬予想ソフトを購入したものの予想が当たらないとして、福島県消費生活センターに昨年4月から50件を超える相談があったようです。18ヶ月で50件だから月平均2.5件。

 「競馬は投資」などとうたう高額な競馬予想ソフトを購入したが、損をしたという相談が相次いでいることが福島県消費生活センターへの取材で分かった。3日からは秋の福島競馬が開幕。センターは安易にソフトを購入せず、周囲の人に相談するよう呼びかける。

県内の各消費生活センターによると、昨年4月からいわき市を中心に50件を超える相談があり、相談者のほとんどは20代という。

朝日新聞2018年11月4日

それなりに当たっていれば相談には至らないであろうことを考えると、よほど当たらなかったのでしょう。

一見すると欲の皮突っ張った人の自己責任と思えるのですが、実態は対面での悪質なセールスのようです。

 先輩や友人に呼び出され、「馬券を自動で購入してくれる」「うまく使えば絶対もうかる」などと勧誘される。関係者によると、ソフトの金額は約75万円。「金が払えない」と断っても、クレジットカードや消費者金融での借り入れを半ば強引に勧められるケースがあり、届いたソフトを使って馬券を買っても的中しないという。

朝日新聞

 

ソフトを強引に売りつける悪質な手口

オンラインで自発的に購入したわけではなく、クレジットカードや借り入れをしてまで購入させる手口にひっかかったというケースもあるようです。福島県警にも相談はあるものの、正式な契約書を交わし購入しているので、警察が動くのは難しいとしています。

古い情報ですが、国民生活センターには、ソフト代金の返金に関する事例が掲載されています。

<申請人の主張>
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った友人 A から競馬投資ソフト(以下、「本件ソフト」という。)を勧められた。後日、友人 A に連れられて相手方の事務所に行き、担当者から本件ソフトについて、「月々に 2~3 万円は確実にもうかる。運がよければ 10 万円も可能」などと説明を受けた。担当者の説明を聞き、やってみたいと思ったが、本件ソフト代が 84 万円もしたため、躊 躇(ちゅうちょ)していたところ、「足りない部分はサラ金で借りればいい」といわれ、頭金として 20 万円を支払い契約した。

しかし、やはり解約したいと思い、後日、相手方事務所に出向いたが、契約を勧められ、残金 64 万円をサラ金で借りるなどして、支払ってしまった。

その後、何度か本件ソフトを使ってみたが、競馬のための資本金 10 万円が 1 万円まで減ってしまい、契約時の説明のような儲けは全く期待できない。契約の取消しと、支払った代金 84 万円の返金をしてほしい。

<相手方の対応>
和解の仲介の手続により解決を図る意思がある。

社内調査により、「確実に儲かる」「月々に 2~3 万の利益」などの断定的な説明をしていない。また、当社はサラ金へのあっせんは行っていない。

以前、消費生活センターにおいて、当社社員 2 名、申請人による面談を行ったが、書面等の内容と口頭で述べる事実に違いがあると聞いている。消費者という立場を利用して脚色している部分があるのではないか。

仲介委員の仲介により公平な判断をしていただき、早急に解決したい。

平成 23 年 10 月 6 日独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会

最終的には、40 万円の返金で和解となっています。

競馬投資予想ソフトの勧誘の違法性についてはクーリングオフと悪徳商法解約ブログでこう指摘されています。

  1. アポイントメントセールス~勧誘目的を告げて呼び出す方法ですが、公衆の出入りがないような場所に呼出し契約をさせると違法勧誘に該当する。また訪問販売規制がかかるので氏名等表示義務違反にも該当してくる。
  2. 不実告知~必ず儲かるなど事実と異なる説明文句を用いる。
  3. 支払方法~消費者金融などに行って借りてまで支払わせるという方法を主にする。融資目的に嘘をついてレジャーに使う、旅行に使うなど言えなど不適切な指導を行う。
  4. 被害者が加害者に~被害者がまだその悪質性に気付く前に、他の友人にも良いものだから紹介してよ。紹介してくれたら紹介料で〇万円バックするからさなどで、自らが次の加害者となっていってしまう。
  5. 契約書交付義務~ケースによるが、大事なものなので預かっておくよなど紹介者が持って行ってしまうことも。
  6. クーリングオフ妨害~口頭や会ってクーリングオフしたいと紹介者に伝えると、もったいないからとか先輩に聞いてみるなど時間稼ぎをされて解約に応じてくれない。これも金銭的マージンが存在するためにこのような妨害を呼び込んでいる。

競馬投資ソフトのクーリングオフ

まともな事業者なら違法性を指摘されたら返金に応じるところですが、そもそもまともでないことをしている相手には通用しません。

アポイントメントや訪問販売なら8日間のクーリングオフが適用されるので、少しでも後悔があるなら早めの対応が必要です。

 

引っかかったら?

この手の商法にひっかかってもクーリングオフの意思を伝えればいいだけなのですが、悪質なところは知らぬ存ぜぬになりがち。解約の書面を配達証明で出せばいいのですが、よくわからなかったり不安な場合はもよりの消費生活センターに相談してみてください。

で最寄りの期間につないでくれます。

ただ、県と市の両方がある場合は近い方に直接相談するほうが早いでしょう。

土日祝祭日で近くの相談窓口が開いていない時は、10時~16時の間は188で対応してくれます。

全国の消費生活センター等

 

書類一切を持参するのはもちろんのこと、担当者用にコピーを用意しておくとスムーズに運びます。

状況を整理して、場合によっては電話で確認してもらえることもあります。第三者が入るので、「言った」「言わない」のトラブルはなくなります。ただ、書面などは自分で作成することになります。

 

面倒であったり時間が取れないなら、上述のような行政書士に依頼するのも手でしょう。

賭博を「投資」などと言う人には近づかないようにするのが一番大事かもしれません。

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