日本馬事協会による品種の定義 – 種馬登録規定

意図的なものも含めて用語のバラツキが多くなったので、改めて定義を見直すことにしました。

逸脱するにせよしないにせよ基準はっきりさせておきたいので、日本馬事協会の『種馬登録規程事務細則(第1 2 版)』をコピペさせてもらうことに。

交配による品種決定法や在来馬の標準的な外貌についても記載されているので、興味がある方は読むと面白いと思います。

定義

① 軽種馬とは、サラブレッド、アラブ、アングロアラブ、サラブレッド系種、アラブ系種の総
称とする。
② 乗系馬とは、第2の(1)純粋種の①乗系馬の部及び(2)その他の品種の①乗系馬の部に属する
馬の総称とする。
③ 輓系馬とは、第2の(1)純粋種の②輓系馬の部及び(2)その他の品種の②輓系馬の部に属する
馬の総称とする。
④ 小格馬とは、第2の(1)純粋種の③の小格馬の部及び(2)その他の品種の③小格馬の部に属す
る馬の総称とする。
⑤ 極小格馬とは、第2の(1)純粋種の③小格馬の部のイ及び(2)その他の品種の③小格馬の部の
イに属する馬の総称とする。

 

分類 純粋種

(1)純粋種

① 乗系馬の部
ア スポーツホース
☆アイルランドスポーツホース、☆アハルテケ、アンダルシアン、☆ウエストファーレン、☆オランダ温血種、☆オルデンブルグ、☆オーストラリア温血種、☆オーストラリアスポーツホース、☆スウェーデン温血種、☆セルフランセ、☆デンマーク温血種、☆トラケーネン、☆ニュージーランド温血種、☆ニュージーランドスポーツホース、☆バイエルン、☆ハノーバー、☆ハンガリースポーツホース、☆ブジョンヌイ、☆ヘッセン、☆ベルギー温血種、☆ホルスタイン、☆メクレンブルグ、☆ラインランド、☆KWPN

イ 乗系種
アパルーサ、アングロノルマン、☆クォーターホース、クリオージョ、クリーブランド・ベイ、コブ、☆トロッター、☆ドン、☆ハクニー、パロミノ、ハンター、フリージアン、ペイント・ホース、モルガン、リピッツァ

ウ 連続5代にわたり軽種馬又は乗系馬に同一の純粋種の乗系馬を交配して生まれたものは、そ
の品種とする。

エ 星印(☆)の乗系馬に軽種馬を連続2代以内交配して生まれたものは、その星印の品種とす
る。

オ アンダルシアンの品種呼称名をスペインの血統登録機関は、スペイン純血種(PURA
RAZA ESPAN~OLA)にかえているが、アンダルシアンが一般的であることから、スペイ
ン純血種を登録する場合の品種名は、アンダルシアンとする。

② 輓系馬の部
ア アルデンネ、クライズデール、シャイヤー、ブラバンソン、ブルトン、ブーロンネ、ベル
ジアン、ペルシュロン

イ 連続5代にわたり輓系馬に同一の純粋種の輓系馬を交配して生まれたものは、その品種と
する。

③ 小格馬の部
ア 小格馬
ウェルシュ・ポニー、ウェルシュ・マウンテン・ポニー、カマルグ、コネマラ、シェットランド・ポニー、ハクニー・ポニー、ハフリンガー、済州島馬

イ 極小格馬
アメリカンミニチュアホース、ファラベラ

ウ 日本在来馬
北海道和種、木曾馬、野間馬、対州馬、御崎馬、トカラ馬、宮古馬、与那国馬

 

分類 その他の品種

① 乗系馬の部

ア スポーツホース
日本スポーツホース種
1)別表第1及び第2に規定する品種決定により日本スポーツホース種となるもの
2)(1)の①のイに規定する馬及び(2)の①のイに規定する馬に軽種馬又は(1)の①のアに規定する品種の馬を連続2代にわたり交配して生まれたもの
3)軽種馬であって中央競馬馬主相互会の競走馬事故見舞金の支給を受け血統登録証明書を持たないもの(血統の明らかなものに限る。)

イ 乗系種
日本乗系種
1)別表第1及び第2に規定する品種決定により日本乗系種となるもの
2)日本ポニーとして血統登録されている馬で、繁殖登録時にその体高が148㎝を超えたもの
3)公益社団法人日本馬事協会(以下「協会」という。)が発行する内国産馬証明書を有している馬から生まれたもので、乗系馬としての外貌を有しているもの

輓交種
1)別表第1及び第2に規定する品種決定により輓交種となるもの

② 輓系馬の部
日本輓系種
1)別表第1及び第2に規定する品種決定により日本輓系種となるもの
2)平成15年3月31日以前に登録された(品種名)系種及び半血種(輓系)は、日本輓
系種とみなす。

③ 小格馬の部
ア 日本ポニー種
1)別表第1、第2及び第3に規定する品種決定により日本ポニー種となるもの
2)日本乗系種に小格馬を連続2代以上交配して生まれたもの
3)小格馬であって、北海道ポニー協会等の「ポニー」としての血統証明書を有しているも

4)日本ミニチュアホース種として血統登録されている馬で、繁殖登録時にその背高(背の最も低い部位から地表までの垂直距離をいう。以下同じ。)が83.8㎝を超えたもの
5)(1)の③のイに規定する馬として血統登録されている馬で、繁殖登録時にその背高がファラベラにあっては76.2㎝、アメリカンミニチュアホースにあっては83.8㎝を超えたもの
6)協会が発行する内国産馬証明書を有している馬から生まれたもので、小格馬としての外貌を有しているもの
7)(1)の③のウに規定する馬の異品種間の交配で生まれたもの

イ 日本ミニチュアホース種
1)別表第3に規定する品種決定により日本ミニチュアホース種となるもの
2)北海道ポニー協会等の血統証明書を有している馬で、繁殖登録時にその背高が83.8㎝を超えない馬は、申請があれば日本ミニチュアホース種にすることができる。

ウ 小格馬繁殖登録の特例
小格馬(日本在来馬を除く)の繁殖登録については、初産分娩後に仔馬の血統登録と同時に母馬の繁殖登録を行なう。

エ 日本在来馬の特例((品種名)系種)
1)原産地で生産された馬であって、その父母のうちのいずれかが純粋種として登録された
馬であるものは、外貌体型上その品種の特性を備えており、かつ、各保存会が認めた場合
には、その(品種名)系種とすることができる。
2)同一の純粋種どうしを交配して生まれた馬であっても、原産地以外で生産されたものに
ついては、繁殖登録時の外貌体型が第6別記第2の「日本在来馬の体型標準」から明らか
に逸脱していると認められる場合には、その馬の血統登録をその(品種名)系種に訂正する
ものとする。

 

参考 種馬登録規程事務細則(第1 2 版)日本馬事協会

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